健康保険

TOP > 定年退職 > 健康保険 > 退職後に健康保険を任意継続

退職後に健康保険を任意継続

加入していた健康保険に、任意継続は退職しても今の健康保険をそのまま引き継げます。
その条件や保険料を説明します

任意継続は退会してから2年間

「任意継続」とは退職後も在職中に加入していた健康保険制度に引き続き加入できる制度です。
退職すると翌日から健康保険の資格は無くなりますが、新たな健康保険医加入するまでの間、病気にかかった場合などを考慮した制度です。

任意継続被保険者となれる権利は、退職日までに被保険者期間が、継続して2ヶ月以上あれば、任意継続被保険者になれます。その期間は2年間間です。

一部負担金は在職中と同じく3割

一部負担金は、それまで加入していた健康保険の一般被保険者と同じで、本人、家族共に3割です。(70~74歳は原則2割負担)
他に、高額治療費、出産育児一時金、埋葬料等の給付があります。

任意継続書類の提出20日以内

健康保険に任意継続の申請は、退職日の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出をする必要があります。
提出先は、保険者が健康組合ならその組合に手続きをし、全国保険協会なら自宅住所地を管轄する都道府県支部で手続きをします。
被扶養者のいる人は、「健康保険被扶養者届」と住民票が必要になります。

保険料は在職中の2倍になる

保険料は在職中、会社と被保険者での折半でした。任意継続すると、これまで会社が負担していた分まで支払うことになりますので、在職中の2倍になります。
保険料は、退職時の標準報酬月額(在職最後の4月5月6月から計算されるもの)、または加入していた健康保険の全被保険者の標準報酬月額平均値のうち、低い方が標準報酬月額となり、それに対応する保険料を全額自己負担することになります。
全国健康保険協会管掌健康保険の場合は、退職時の標準報酬月額✕9.91%(健康保険の保険料率)と加入していた健康保険の全被保険者の標準報酬月額平均値✕9.91%の内、安い方になります。
尚、保険料は標準月額の平均値を元に上限が決められています。平成29年度の平均値は28万円✕9.91%=2万7748円/月(年額33万2976円)が上限になっています。
退職前に高給を取っていた方も保険料は上限まです。
保険料の支払いが滞ると翌日に任意継続が切れてしまいますので注意が必要です。

一人分の保険料で家族全員分の保険が適用される

任意継続の健康保険には扶養という仕組があるため、1人分の保険料で家族全員分の健康保険料を支払わずに済むメリットがあります。
ただし下記の条件があります
・配偶者や扶養家族の1年間の収入が130万円を超えていない
・扶養家族によっては一緒に住んでいること
現在扶養している配偶者や家族がいる場合は、そのまま変わらず1人分の保険料で済むということになります。
また任意継続期間中に上記条件にあてはまる配偶者が増えた場合でも1人分の保険料で済みます。

任意継続被保険者の資格喪失について

次の場合以外は喪失することはできません

・資格取得後2年間を経過したとき
・健康保険などの他の健康保険組合に加入した場合
・保険料をその月の10日までに納付しなかった場合
・死亡した場合
・後期高齢者医療制度の被保険者となったとき